融資対象者

1:県内に住所又は居所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者
(1) 事業を営んでいない個人が、1月以内※に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2) 事業を営んでいない個人が、2月以内※に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※ 産業競争力強化法第2条第23項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内
2:県内に事業所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者
(1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの

融資限度額

設備資金 2,500万円
運転資金 2,500万円
設備・運転併用 2,500万円
※創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の融資限度額は,両制度の合算で2,500万円とする。
なお,産業競争力強化法第2条第23項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は,それぞれ3,000万円,両制度の合算で3,000万円とする。

融資期間

設備資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
運転資金 5年以内(うち据置期間1年以内))
設備・運転併用5年以内(うち据置期間1年以内)

融資利率

年1.2%~1.4%

信用保証料

原則 年0.9% ※

申込窓口

商工会議所
商工会
中小企業団体中央会

補助

※ 平成30年3月31日まで,表示の保証料率から0.3%引下げ。(一部の場合を除く。)
※ 引下げ後の保証料率から5割を県が補助します。

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