法人設立の費用は自己資金になりますか?
法人を設立して創業融資を受けようとするときに気をつけなければならないのは、その設立のための費用は「自己資金」として認められないことが多いということです。

法人設立のための費用としては、

  • 定款認証代
  • 定款印紙代
  • 登録免許税

などですが、他に専門家に頼む場合にはその手数料も掛かってきます。

これらの費用はおよそ30万から35万くらいになりますが、新創業融資の場合

「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認」

とあるので、自己資金からそれだけの費用を引くと、申請できる金額が最大で300万から350万違ってきます。

また似たようなケースで

「融資を資本金にできないか?」

というご質問がありますが、これも原則としてできません。

日本公庫のよくある質問に

「日本公庫 国民生活事業は事業資金(店舗、機械などの設備資金、人件費や仕入などの運転資金)をご融資する機関ですので、資本金の払い込みに使う資金については対象外となります。したがいまして、法人を設立して創業する場合は、設立登記後の法人がご融資の対象となります。」

とあります。

ただし、自己資金として認められる資金を資本金とした場合には、それは原則として自己資金として見なされます。

法人を設立したあとに法人として行った出費は自己資金ですが、法人を設立するための費用は自己資金として認められにくいと覚えておきましょう。

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