妻を代表者にして日本公庫の創業融資を申請したいのですが
事業を開始する場合、実際には自分が運営するにも関わらず、無関係な奥様を代表者として融資を受けようとするケースがあります。

理由としては

  • 自分は会社員を続けたいので、副業が会社にばれるとまずい
  • 女性が代表の方がイメージがいい
  • 自分に融資を受けられない事情がある

などです。

しかし、この場合創業計画書まで作ることはできても、最後の日本公庫担当者との面談でつまずきます。

あなたが面談についていったとしても、公庫の担当者はあくまで代表者である奥様に質問をします。
(同席そのものをさせてもらえないこともあります)

どんなに面談の特訓をしたとしても、担当者の細かい質問にはっきりとした口調で答えられる奥様はまれでしょう。
(もちろん奥様が実際に経営に参画される場合は別です)

奥様を名ばかりの代表者として立てるのが許されるのは、商売上女性が代表の方が売り上げが上がるといった特殊な事情に限られます。

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