手形の基礎知識

手形とはなにか

起業者だけでなく、社会に出れば必ず耳にする言葉にこの「手形」があります。

手形を発行するためには金融機関の審査が必要となるため、創業したばかりの起業者が発行することは考えにくいです。

しかし客先から手形で支払われることは考えられるため、その知識は必要となります。

手形の種類とその使用法

手形には以下の2種類があります。

  • 約束手形
    振出人(手形を発行する人、この場合は「支払人」です)が代金の受取人に対して、将来の「ある期日」に「ある場所」で、その代金を支払うことを約束した証券です。
  • 為替手形
    振出人(手形を作成し発行する人)が「支払人」に金銭の「受取人」に対して将来の「ある期日」に「ある場所」で、その代金を支払うことを約束した証券です。
    現在ではあまり使われていません。

約束手形では受取人との合意で支払期日を決定します。

支払期日には手形に記載された金額が振出人の当座預金口座から引き落とされるので、受取人はその日以降に手形を銀行に持参することで換金するのが基本です。

小切手は受取人はすぐに現金にすることができますが、逆に支払人は当然それの金額に見合っただけの現金を用意しておかなければなりません。

それに対して手形の場合、実際に換金が為されるのは「期日」以降ということになります。

これにより支払人は現金をすぐに用意する必要がなくなり、財務管理(資金繰り)が楽になるメリットがあります。

なお小切手の換金時と手形の期日に現金を用意できなくて受取人が換金できない(これを「不渡り」と言います)が6ヶ月以内に2回あると、銀行取引の停止、つまり事実上の倒産となります。

将来の「現金」という点ではただの「売掛金」と同じですが、手形という証書がある分、法律的にはその権利義務の確実性がアップします。

手形割引

手形割引とは、将来約束した日付で支払われる予定で受け取った手形を、銀行や金融機関に持って行って「今すぐ」現金化するサービスのことです。

ただし、銀行は手数料や金利を引いた額を支払います。

つまり、企業は手形の額面よりも少し少ない額を手に入れる代わりに、待たずに現金を得ることができます。

この「すぐに現金化」する目的は当然ですが、資金繰りの改善のためです。

融資・資金調達のご相談はこちらまで

初回のコンサルティングは無料です!

融資可能性の診断を行っております。お気軽にお問い合わせください!

茨城の起業支援、創業融資支援事務所