こんにちは、茨城で創業融資、事業用資金融資をサポートしている行政書士兵藤貴夫です。
自分の場合、起業前の方の創業資金調達として表題の「新創業融資」を利用することが多いわけですが、この融資制度がこの4月から変わりました。
以下が多くの起業者の方に関係するであろう部分です。
今までは大雑把に言ってこの融資制度を利用するためには以下の条件が必要でした。
- 雇用を創出する事業であること
- 6年間の業種経験
- 創業資金総額の10分の1以上の自己資金
しかしこれが以下のように変わりました。
- 適正な事業計画があり融資金額1千万円以下の場合、雇用を創出する事業である必要がない
- 同じく適正な事業計画があり融資金額1千万円以下の場合、業種経験が不要
- 現在勤務している企業と同じ業種で起業する場合、10分の1の自己資金が不要
このうち
「雇用創出する事業」
の要件は以前から
「女性小口特例融資」
などでは外れていましたが、起業者の心理的・財務的な負担を減らすことから歓迎すべきものだと思います。
残りの業種経験と自己資金の要件ですが、これはどこまで実効性があるのかわかりません。
どちらも今までの日本公庫では審査の際に重視していた項目なので
「門前払いはしない」
というだけになるかもしれません。
よほど特別な事情があって、担当者を納得させられる事業計画書を準備できるような場合に限られるのではないかと予想しています。