定款の「目的」によっては融資が受けられなくなることがあるのは本当ですか?
あなたが会社を設立して事業を始めようとする場合、定款にその会社を設立した目的、平たく言うと「何を商売とするか」を記載します。

これは登記事項となり、登記簿に表示されます。

会社を作って創業しようと考える方の中には、とりあえず自分がやりたい業種、将来関わりそうな業種、儲かりそうな業種を本来の業種の他に記載してしまう方がいます。

後から新しい業務を始める場合でも定款変更をするのも面倒ですし、やはり創業は不安なので、制約されることなく商売を考えたいという気持ちもわからなくはありません。

しかしこれは注意しなければなりません。

例えば日本政策金融公庫の場合、

  • 金融業
  • 投機的事業
  • 一部の遊興娯楽業等

の業種の方は利用できない、となっています。

さらに茨城県保証協会ではほとんどの業種が利用可能となっているものの以下の業種は対象外となっています。

  • 農林漁業
  • 金融業
  • 保険業の一部
  • 娯楽業の一部
  • 風俗関連事業
  • その他信用保証協会が不適当と認める業種

このような目的が定款にあった場合、実際には営業する予定がなかったとしても、融資は認められにくくなります。

どのような事業がこれらに該当するかは微妙な場合があるため、不安がある場合には日本公庫や専門家に問い合わせましょう。

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