出資者がいる場合の創業融資

先日、会社設立+創業融資のご相談がありました。

法人を設立して創業融資を申請したいという相談は多くあるので、今回はこれについて書いておきます。

会社を作って起業すると言っても、いくつかのパターンが考えられます。

1.自分が資本金を出して会社を設立、自分が代表者となる。
2.親戚、友人などの第三者が資本金を出して会社を設立し、自分が代表者で事業を行う。
3.自分と第三者が共同で出資して会社を設立、自分が代表者となる。

一番多いパターンは1.であると思われます。

この場合には、資本金はそのまま自己資金として認められます。

このパターンでは、通常の個人事業起業者が創業融資を受けるのと同じに考えてもいいのですが、一つ違うのはもしも代表者が連帯保証人とならなかった場合、会社だけが返済義務をもつことになること。

從って返済ができなくなったとしても、代表者にはその責任が及ばないということになります。

ただし、当然日本公庫の記録は残るので、以後公庫からの融資は不可能となります。

2.については、代表者の自己資金はゼロとみなされるため、日本公庫の評価は厳しいものとなります。

出資者が設立会社の役員となって、その出資者自身が創業融資を申請するケースも考えられますが、自分で経営する意志がない場合には、やはり「他人任せ」と見なされ、厳しい評価となります。

3.については、その代表者である自分の出資額によって話が違ってきます。

代表者が創業費用の3分の1程度の出資をして、さらにその上に第三者が出資してくれるというのなら、日本公庫の評価も高くなります。

しかし、代表者の出資額が少額であった場合には、2.と同じく厳しい評価になります(ゼロよりはましですが)

結局法人であっても個人であっても、第三者の資本が入っても入らなくても、やはり経営者あるいは事業主自身が創業のために準備した自己資金の重要性に変わりはないということです。

ここで少し自己資金が足りない方のためにtipsを言うと法人にした場合には、自分が持っている資産(車や不動産などの事業用資産)を会社所有として資本金とすることができます。

これを現物出資といいます。

日本公庫ではこの現物出資による資本金も自己資金として認めてくれるので、なにか提供できる財産がある場合には、うまく利用することで自己資金を増やすことができます。