NPO法人は職員に給料を出せない?

こんにちは、茨城で創業融資、事業用資金融資をサポートしている行政書士兵藤貴夫です。

先日急に創業希望の女性の相談に乗ることになりました。

この方はシニアの生き甲斐について真剣に考えられていて、非常に社会貢献の意欲を感じる方です。

こういう方のサポートはぜひ積極的に行っていきたいと思っています。

この女性はそういう社会貢献を強く考えていることから、当然「NPO法人」を設立することも考えているが、その実体がよくわからないと言うことでした。

実はこの方に限らずNPO法人について言葉はよく聞くものの、一般企業との違い、何をしていいのか、何ができないのか、よくわかっていない方が多いようです。

以前にお会いしたNPO法人の理事長という立場の方でさえ「職員に給与を出していい」と言うことを知らなくて驚いたことがあります。

このNPOの場合、完全ボランティア型で、手弁当持ちよりの活動が中心だったのであまり問題はなかったのですが、当事者ですらこの認識であることから、一般の認識は推して知るべしです。

自分の認識としては、ボランティア型の場合はともかく、事業型NPO法人の場合には、一般的な営利目的の株式会社など本質的な違いはないと考えています。

一番の違いは「出資者に利益を還元していいかどうか」であり、こと「収益活動」に関しては大差はないと思います。

あとはイメージの問題でしょう。

株式会社などは利益が出れば、出資者、つまり株主に配当を出すことができますが、NPO法人ではそれができません。

ただし従業員や理事に給与、賞与を払うことは労働の対価として当然の権利なので、堂々と払うことができますし、貰うことができます。

個人事業でやるか、法人にするか、法人にするとして会社組織にするか、NPO法人にするかは重要な問題ですが、あまりその違い、そのメリットとデメリットがわかっていないお客様が多いように思います。

こういったことも、起業されたいお客様に積極的に説明していかなければならないと考えています。